仕事を辞めることを決めてからは、あっという間に時間が過ぎていきました。
職場での引継ぎや、子どもの入学前説明会。
3月は保育園の卒園式と私の退職があり、「いよいよ新生活が始まる!」とバタバタした日々でした。
失業手当について
仕事を辞めて子どもの生活スタイルに合わせた日常をスタートさせようと意気込んでいましたが、現実的な問題として、これまで仕事で得ていた収入がゼロになります。
まず、退職後にすべきことは、失業手当の受給申請をすることでした。
雇用保険に加入していたので、離職後一定の期間、年齢や勤務年数に応じた「求職者給付(基本手当)」、いわゆる失業手当が支給されます。
ただし、失業手当を受給するためには、次の条件があります。
①雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
②退職日の前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要であること(※解雇や雇止め、やむを得ない事情による退職の場合は1年間に6か月以上必要)
③就労の意志と能力があり、求職活動を行っていること
恥ずかしながらハローワークに行くまでは、仕事を辞めたら無条件に受給してもらえると思っていました。
しかし、給付のためには就職活動が必要とのこと。
働けないから退職したのに、どのように就活したものか、と悩んでいる間に手続きに必要な書類がそろい、いざ、住居地を管轄するハローワークへ!
ハローワークでの初回の持ち物は、次の5点でした。
①雇用保険被保険者証
②雇用保険被保険者証離職票ー1
③雇用保険被保険者証離職票ー2
④マイナンバーカード
⑤本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)
マイナンバーを持っていない場合は、「通知カード」または「個人番号が記載されている住民票」のほか、身元確認書類として運転免許証等が必要となり、証明写真が2枚必要となるので、来所する前に1度ホームページをチェックするのがおすすめです。
<参考HP>https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html#a1
さて、ハローワークの窓口で「雇用保険の受給について」と声をかけると、簡単に自分の状況を伝えるためのチェックシートを記載台で記入し、ハローワーク受付票を受け取りました。
そして担当の窓口へ、持参した書類等を提出しました。
事務手続きが終わったあと、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」という冊子を受け取り、今後の流れについて、説明を受けました。
(1)求職申込をした日(今回の来所)から7日間、待期期間がある。(自己都合退職の場合は、待期期間が3ヵ月あり、3ヵ月を過ぎないと給付が開始されません。これを給付制限といいます。)
この期間は、求職者が失業状態なのかを確認する期間であること。
この間にパートやアルバイト等で給与が発生すると、失業手当の支給がどんどん後ろへずれていく。
(2)待期期間が満了後、4週間に1度、失業認定日にハローワークへ来所し「失業状態である」ことを認定してもらう。
失業認定日とは、失業手当が支給される日のことです。
失業認定日までには、次の2点をこなさなければいけません。
①次のA~Cのいずれかを2回実施すること(※初回は1回でOK)
A.職業紹介
B.職業相談
C.就職支援セミナーの受講
この中では、Bのハードルが低いと感じました。
認定日にハローワークへ来所したその足で職業相談窓口へ立ち寄ると、次回の認定日までに1回カウントされるので、実質残り1回ハローワークへ来所して相談すれば、2回カウントされるということです。
②失業認定申告書を作成すること
失業認定日に、次回提出する用として1枚配付されます。①でおこなった職業相談やセミナーを受講した内容を記入することのほかに認定日までに就職や内職・手伝いをしていないかを記入する欄もあります。実際に内職等で1日収入を得た場合は、1日分給付されないということになります。
これらの説明のあと、次回は2週間後の「雇用保険説明会」に参加するために来所するよう伝えられ、初回の手続きは終了しました。
ちなみに、私は離職票が届いた翌日にハローワークへ行きましたが、初めて手続きをした曜日が今後ハローワークに来所する曜日に固定されるため、来所することが難しい曜日がある場合は、その曜日を外したほうが良いと思われます。
今回は事務的な手続きのみだったので、待ち時間も含めて30分ほどでした。時間帯によっては、もう少しかかる場合もあるかもしれません。
次回は2週間後、説明会へ参加となります。そのとき、失業手当の日額も提示されるとのことです。