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退職後のお金の話~ハローワーク編②~

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雇用保険説明会へ

2週間が経ち、雇用保険説明会へ参加する日となりました。

持ち物は、前回受け取った

・雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

・筆記用具 

・マイナンバーカード の3点でした。

説明会の会場は、ハローワークが入っている建物の別フロアにある大きい会議室でした。

参加者はかなり多く、50人ほどいたように思います。

受付で、マイナンバーカードを提示し、「雇用保険受給資格者証」を受け取り、席につきました。

「雇用保険受給資格者証」には、基本手当(失業手当)の給付日額や給付日数などが書かれていました。

~ハローワーク編①~ で書いたように、基本手当の金額は勤務年数等で決まります。

基本手当の日数について

まず、基本手当の日数について

一般の離職者は

・被保険者であった期間が10年未満で65歳未満であった場合は 90日

・被保険者であった期間が10年以上20年未満で65歳未満であった場合は 120日

・被保険者であった期間が20年以上で65歳未満であった場合は 150日

契約期間を満了し更新できずに離職した人は、給付日数の優遇というものがあり、65歳未満であっても給付日数が120日以上の場合もあります。障がい者の方や、倒産・解雇による失業の方は、これと同じ日数が定められています。

ちなみに派遣社員だった私は、3年の任期満了で退職となったため、一般離職者の認定があり、給付日数は「90日」でした。

基本手当の日額について

次に、基本手当の日額について

離職前6か月間の賃金を足して、180で割った額のおよそ50~80%の金額になるようです。特別な計算式がしおりに書かれていましたが、ややこしい!笑 

日額については、離職票に直近6ヵ月分の賃金が記載されているので、説明会に参加する前にはおおよその金額は予想できているかと思います。

また、毎年8月1日に賃金水準の変動に応じて基本手当の日額が変更されます。私の場合、令和5年8月1日の時点で日額120円アップしました。

説明会では、基本手当の日数や日額についての説明のほかに、失業認定日までの流れや認定日当日の話、不正受給についても詳しく話がありました。

説明会の時間は約1時間半ほどでした。

久しぶりの座学だったので、眠くなるタイミングもありましたがなんとか堪えることができました。

次は1週間後、初回講習に出席します。

これは強制的なものではありませんが、出席すると初回の失業認定日までに1度行わなければならない就職活動として扱われるため、参加される方が多いようです。

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この記事を書いた人

子どもの小学校入学を機に、退職して専業主婦になった2児の母です。小1の壁を越えない選択をした生活を中心に雑記的にブログ作成中。
趣味は小麦粉系のお菓子作りで、クッキーやマフィンでもこつかせた口をコーヒーで濡らす日々を送っています。

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